2024年10月3日木曜日

例文105

 

『仏文和訳法』を読む(例文105

 

山田原実 著『仏文和訳法』,大学書林,1949. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1704262

を読んでいます。

 注意

Il y a à不定法  Avoir à不定法「~せねばならない」の非人称的な言い方である。

今回は、前回の例文104の[注意]で示された構文Avoir à不定法「~せねばならない」の練習問題です。

 例文105

L’enfant prête un vouloir capricieux aux objets dont il a à se louer, et surtout à se plaindre ; il frappe avec colère la chaise, le meuble contre lequel il s’est heurté ; il brise, pour le punir, le jouet qui l’a mécontenté.

語句

se louer de~~を自讃する、~賞め合う、~に満足する。(louerに「賞める」と「賃貸(借)する」の二義あることに注意すべし。  le louage 賃貸、賃借。 la louange賞賛)。

se heurter contre~~に衝突する  le jouet玩具

 

[訳]

子どもは、自分が満足の意を表さねばならない物、特に不平を訴えなければならない物に対しては、それらの物が気紛れな意思を持っていると考える。すなわち子どもは、自分がぶつかった椅子や家具にいかって叩いたり、自分の気にいらない玩具を罰するために毀したりする。

 

◯語句補足

prêter qc à qn/qc〉〔言葉,考えなど〕をに帰する,のものと見なす;〔罪など〕をにかぶせる,のせいにする.

Au sujet de ce mariage, on lui prête des arrière-pensées.

彼は何か下心があってこの結婚に踏み切ったのだろうと思われている.

On lui prête l'intention de démissionner.

彼は辞職するつもりだと思われている[辞職を求められている].

Vous me prêtez des paroles que je n'ai pas dites.

あなたは,私が言いもしないことを言ったとおっしゃる.

『ロベール仏和大辞典』

 

今日は以上です。

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